長春市外商投資企業税制優遇政策

時間: 2015-04-29 10:48 情報源:
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  1.長春市の生産性外商投資企業は、国が指定する沿海開放都市や地区においては、税制優遇政策を受けることができ、24%の軽減税率にて企業所得税を徴収する。

  (注:二つの国家級開発区及び長春経済技術開発区と長春ハイテク産業開発区では、15%の税率で企業所得税を徴収する。)

  2.生産性外商投資企業が、経営期間10年以上の場合は、収益を得られた年度から、2年間は免税となり、3年間は企業所得税半減の優遇措置を受けることが出来る。

  3.外商が投資して設立した製造品輸出企業の内、税法規定に従って企業所得税の減免期間が満了した後も、年間の輸出向け総生産額がその総生産額の70%以上に達した企業は、税法に規定する税率により企業所得税を半減する。ただし15%の税率で企業所得税を徴収する企業において、上記の条件を満たす場合は、10%の税率で企業所得税を徴収する。

  4.外商が投資し設立した先進技術企業の内、税法の規定に従って企業所得税の減免期間が満了した後も、引き続き先進技術企業と認められる場合は、税法規定の税率を3年間延長し、企業所得税を半減して徴収する。ただし15%の税率で企業所得税を徴収する企業において、上記の条件を満たす場合は、10%の税率で企業所得税を徴収する。

  5.国家奨励類外商投資企業に属する場合は、現行の税収優遇政策の施行満了後も3年以内は、15%の軽減税率で企

  業所得税を徴収する。

  6.外国の投資家が、外商投資企業から得た利益を直接その企業に投資して登記資本を増加した場合、又はその利益を資本として他に外商投資企業を設立した場合に、経営期間が5年に達した際は、再投資部分に対して納めた企業所得税額の40%を返還する。

  7.外国の投資家が、商投資企業から得た利益を中国国内で再投資し、製造品輸出企業又は先進技術企業を新設・増設した場合に、操業期間が5年に達した際は、再投資部分に対して納めた企業所得税を全額返却する。

  8.外商投資企業が中西部地区の会社に投資し、その会社の登記資本中における外資の比率が25%以上ある場合は、審査機関の同意を得て、外商投資企業税制優遇措置を受けることができる。

  9.《外商投資産業指導目録》に奨励する分類、又は技術移転の対象となる外商投資項目、総投資額の中で輸入した自家用設備は、《外商投資項目不予免徴輸入商品目録》に記載されている商品以外であれば、関税と輸入環境増値税を免ずる。

  10.中西部地区に立地する外資優勢産業と優勢項目は、国の同意を得て、《外商投資産業指導目録》の中で奨励する分類に対する政策の項目又はそれ相当の優遇を受けることができる。

  (本規定は長春市外経貿局から2003年1月1日公布)

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政策提言|「プロジェクト開発を促進するための投資促進を奨励する長春自動車経済技術開発区のいくつかの政策」

(2022年)