長春興隆総合保税区

時間: 2015-03-25 14:57 情報源:
【字の大きさ: さらに大きく 大きく 標準 印刷
近代物流業

  長春陸路港、龍嘉国際空港の機能を生かし、中国内陸部、日本、韓国、ロシアに連絡するルートに依拠し、「長吉図」(長春―吉林―図們江)区域に立脚して、北東アジアや中国全土に影響を及ぼす近代的物流網を構築し、北東アジア地域における輸出入商品物流基地を建設する計画です。

輸出入加工業

  1.産業の面では重点的に自動車電子製品を主とするハイテク電子製品工業製造業並びに交通装備工業部品の製造、モジュールの組立の二大主導産業を発展させます。

  2.周りの産業地帯を充分に利用して、政策の優位を発揮し、ハイテク技術、生物医薬、光電などの産業を発展して、配置資源をよくさせます。

  3.輸出加工区の先導効果を発揮し、より長い産業チューンがある産業とより強い影響をもたらす産業を導入させます。

機能や機能エリア

機能

  長春興隆綜合保税区は税関が一定の監督管理原則で、閉鎖化、情報化、集約化の管理を実行し、主な機能は保税加工、保税物流、貨物貿易、サービス貿易、通関などの業務が展開できます。

  一 保税加工

  総合保税区内の生産企業は国内外の二種類の資源を利用し、国際と国内の市場に向けて、保税加工の業務が展開できます。

  二 保税物流

  総合保税区は輸出入企業に対して、保税状態の倉庫保存、運送、付加価値加工、国際中継、一時輸入また輸出などの物流サービスを提供でき、最低の物流コストを利用し、企業を利潤の最大化にさせます。

  三 貨物貿易

  総合保税区の中で、貿易会社の登記ができ、区内の各種の企業は輸出入の権利があるから、全世界や地域的な仕入れ、販売、輸送業務が展開できます。貨物は保税区に入る場合、輸出入の集中輸送の総合処理や付加価値加工ができて、具体的な業務は種類とレベルを区分し、製品を分割仕分け、製品を分け入れて、ケースマークを付けるなどを含みます。

  四 サービス貿易

  総合保税区は保税加工、保税物流、貨物貿易に関する研究発明設計、製品テスト、アフターサービス、アオトン―シング、設備の賃借などのサービス貿易業務を展開します。

  五 港の通関

  総合保税区内の企業は航空、鉄道、道路などの輸送方式を利用し、港間の業務など無障害に処理できます。全部の輸出入貨物は通関申告、監査、通関許可などの手続きが総合保税区で完成できます。

機能エリア

  長春興隆総合保税区は、港の作業、保税加工、保税物流、総合的サービスなどの機能エリア4ヶ所から構成されます。長春興隆総合保税区はは建設を時期を分けて実施され、一期の面積は1.76平方キロメートル、税関と中国出入国検査疫局のビル、出る場所、標準工場、出入り監査場所、倉庫、上屋、道路パイプネットワークなどを含ます。

  一 港の作業区

  保税区の南部に16平方メイートルの陸路港の作業区を集中的に建設され、コンテナの積卸、輸送、保存などの港の作業と監査通関業務を展開させ、年に15―20万TEUを処理する能力があります。

  二 保税加工区

  輸出外向型の加工製造企業は保税区の標準工場を利用し、各種の保税加工業務が展開できます。

  三 総合サービス区

  保税区の網内は企業に対して、12万平方メートルの研究発明、展示と検査維持のエリアを提供する一方、保税区の網外は企業にワンストップサービスを提供するために、3万平方メートルの総合サービスビルを建設し、事務、金融とアフターサービスなどの総合サービスを提供します。

  四 保税物流区

  一期の保税区は60万平方メートルの保税物流区を建設し、保税倉庫、税関監督倉庫を含みます。   

税収政策

  1.国内の貨物は総合保税区に入ると、輸出と見なし、税金を払い戻します。

  2.総合保税区の企業が生産した区内か国外向けの製品は相応の増値税と消費税を徴収します。

  3.貨物は総合保税区を経て、国内で販売する場合、貨物の実際的な状態より税金を徴収します。

  4.区内の貨物は自由に回転でき、企業間の貨物交易が増値税と消費税を徴収しません。

外貨政策

  1.区内の企業は決算の通貨を自由に選ぶことができます。

  国内&国外:ほかの規定以外、外貨で決算します。

  区内&区外:貨物貿易の場合、人民元が外貨で、決算できますが、サービス貿易の場合、人民元しか決算しないです。

  区内&区内:人民元が外貨で、行政管理機関の各種の費用は人民元で決算します。

  2.区内の企業は保税輸出以外、ほかの輸出入の外貨為替の消し込み手続きが外貨管理局に行う必要がありません。

税関政策

  1.綜合保税区の企業の場合、輸入した企業建設用の機器、設備、モジュール、維持用品など、および合理的なオフィス用品などは関税と輸入環節税を徴収しません。

  2.綜合保税区の企業の場合、国外から加工輸出用の原料、パーツ、部品、包装物件及び中継品物と区内に保存する貨物は保税します。

  3.国外の貨物(輸出割当管理に該当する貨物を除く)は保税区を出入りの時、許可書を検査されない上、輸入割当許可は免除されます。

  4.保税貨物は区内に保存の期限がないが、保存の期限が二年間を超える場合、企業は毎年税関に登記すべきだ。

  5.区内の企業は加工貿易銀行保証金台帳制度と契約消し込み制度に該当しません。

  6.国内の企業は国内に貨物を販売する場合、集中的に税関に申請できます。