国際結婚登録の手続きと必要書類に関する案内
中華人民共和国民政部が2025年に公布した『婚姻登録条例』の関連規定によると、中国公民と外国人が婚姻登録を行う機関は、省、自治区、直轄市人民政府の民政部門、または省、自治区、直轄市人民政府の民政部門が指定する機関である。
中国公民と外国人が中国本土で結婚する場合、男女双方はともに、内地住民の常住戸籍所在地の婚姻登録機関に行き、結婚登録を行うものとする。
結婚登録を行う内地の住民は、以下の証明書類と資料を提出しなければならない:
本人に配偶者がおらず、かつ相手当事者と直系血族および三親等以内の傍系血族の関係にないことを示す本人署名の声明書。
結婚登録を行う外国人は、以下の証明書類と資料を提出しなければならない:
(一)本人の有効な旅券、またはその他の有効な国際旅行証券。
(二)所在国の公証機関または権限のある機関が発行し、中華人民共和国駐在国大使館(領事館)または当該国駐華大使館(領事館)によって認証された、本人に配偶者がいないことの証明書、または所在国駐華大使館(領事館)が発行した本人に配偶者がいないことの証明書。
附則:
中華人民共和国駐外国大使館(領事館)は、本条例の関連規定に基づき、男女双方ともに駐在国に居住する中国公民に対して婚姻登録を行うことができる。
本条例で定める婚姻登録証は、国務院民政部門が様式を定め、製造を監督する。
当事者が婚姻登録を行う場合、または結婚証、離婚証の再交付を受ける場合は、手数料を納付しなければならない。手数料の徴収基準は、国務院の物価主管部門が国務院財政部門と共同で定め、公布する。
本条例は、2003年10月1日より施行する。
詳細については吉林省民政庁婚姻登録処へお問い合わせください。0431-82752973
編集:李孟群


