国際結婚をどのように申請するか?

時間: 2015-03-24 14:34 情報源:
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 すべて中国公民と外国人(中国常駐外国人と臨時訪中外国人、外籍華人、中国定住外国人を含む)香港・マカオ・台湾同胞、および海外滞在中国人が自身の希望にもとづいて結婚あるいは再婚する際、または香港・マカオ・台湾同胞、華僑および海外滞在中国人と離婚を協議する際、男女双方が同時に各地の民政局渉外婚姻登記処で婚姻登記を申請しなければならない。申請時には《中華人民共和国婚姻法》の規定を遵守しなければならない。

一、結婚登記

 結婚を申請する中国公民と外国人、香港・マカオ・台湾同胞、華僑および海外滞在中国人は、男性年齢が満22歳以上、女性は20歳以上でないといけない。それぞれ以下の証書を持参すること:


(一)中国公民


1.本人戸籍証明(戸籍謄本、身分証)
2.本人が所属する職場あるいは都市街道弁事処、農村郷(鎮)人民政府が発行した婚姻状況証明。

 

(二)外国人、外籍華人


1.本人のパスポートあるいはその他の身分と国籍を証明する文書。
2.中国公安機関が発行した《外国人居留証件》あるいは外事部門の発行した身分証明、臨時訪中の場合はビザあるいは居留証明。
3.本国の外務省(或いは外務省授権機関)と中国駐該国大使・領事館の認証を経て、本国の公証機関が発行した婚姻状況証明:或いは当該国駐華大使・領事館の発行した婚姻状況証明。
4.外国留学生のうち中等専門学校・高等専門学校および大学本科学生は在学期間は一般に結婚を許されない。その他の学生(研究生、大学院生等)が中国公民との結婚を要求する場合には、上述の証明のほかに、所属学校の学業証明を持参しなければならない。
5.再婚者の場合は離婚証明あるいは配偶者死亡証明(離婚証明は我国駐該国大使・領事館の認証を経たもの、あるいは当該国大使領事館の直接認証したもの)。


(三)香港同胞

1. 香港居民身分証、回郷証あるいは海員証;
2. 中国司法機関委託の香港弁護士が認証した香港婚姻登録処発行の婚姻状況証明、当該弁護士が証明した申請人がほかのいかなる地方でも結婚未登記であることの声明書;
3. 再婚者の場合は離婚証明或いは配偶者死亡証明。

(四)マカオ同胞


1.マカオ居民身分証、回郷証或いは海員証;
2.マカオ婚姻および死亡登記局発行の結婚資格証明書或いは無結婚登記証明書;
3.再婚者の場合は離婚証明或いは配偶者死亡証明。

 

(五)台湾同胞


1. 台湾同胞旅行証あるいは中国駐外大使・領事館が発行し、加えて“台湾同胞”と書かれた《中華人民共和国旅行証》;
2. 台湾公証機関の発行した無配偶証明あるいは公証された本人戸籍謄本;
3. 離婚あるいは配偶者死亡の台湾同胞の場合は、さらに公証機関の公証を経た離婚証明あるいは配偶者死亡証明;上述の証明が提出できない場合は、公証を経た台湾・香港・マカオの新聞に載せられた当事者の離婚声明書或いは公告でもよいが、公証を経ないものは法律効力を有しないものとする。

 

(六)華僑


1.中国駐該国大使・領事館発行の本人パスポート
2.中国駐該国大使・領事館の認証を経た居住国公証機関発行の本人の無配偶証明あるいは中国駐該国大使・領事館の発行した本人無配偶証明;
3.再婚者の場合は離婚証明あるいは配偶者死亡証明、ただし本国外務省と中国駐外大使・領事館の認証を経ること。


(七)海外滞在中国人


 海外滞在中国人とは法にもとづいて出国し、国外で合法的に居留6ヶ月以上の未定住中国公民のことを指す。海外滞在中国人の結婚申請には以下が必要である。
1. 本人パスポート
2. 所属単位発行の《婚姻状況証明》;
3. 中国駐外大使・領事館発行あるいは中国駐外大使・領事館の認証を経た居住国公証機関発行の《婚姻状況証明》
4. 結婚を申請する男女の双方ともに、結婚経験があり既に離婚した場合は、離婚証明を持参しなければならない。配偶者死亡の場合も配偶者死亡証明を持参しなければならない。
 このほかに、結婚登記を申請する男女双方は婚姻登記機関指定の医院で婚前健康診断を受診しなければならない。男女双方が一緒の写真(2寸で帽子なし)三枚、婚姻登記機関の審査を経て、条件に符合すれば、登記され結婚証が発行される。


二、離婚申請

 中国公民と外国人が中国国内で離婚を申請する際は《中華人民共和国民事訴訟法》の関連規定に基づき、当該管轄人民法院に離婚訴訟を提出しなければならない。復婚を要求する際は、結婚手続きに順ずる。華僑・香港・マカオ・台湾同胞および海外滞在中国人と中国公民の間双方が自発的に離婚し、さらに既に子女の養育と財産の妥当な処理が為された場合は、共に当地の渉外婚姻登記処で離婚登記を申請できる。一方だけが離婚を要求している場合或いは一方が婚姻登記機関に離婚を申請しない場合は、直接に国内(大陸)側の戸籍所在地の人民法院に離婚訴訟を提出できる。離婚後に、男女双方が自発的に夫婦関係を回復する際は、結婚登記申請処理に準ずる。