中国ビザ申請が間に合わない場合どうしますか?
外国公民は原則的に中国へ来る際には事前に中国駐外使領館、弁事処、駐香港、マカオ特派員公署あるいは外交部が授権したその他駐外機構へビザを申請しなければならない。申請人は自分の旅程に応じて、事前にビザを準備しなければならない。
もし特殊な条件がなく、申請人が居住地近くでビザ申請が間に合わない状況下では、一般的に中国へ向かう途上に上述の機構でビザを申請できる。
外国人が中国国内の被授権単位の書簡を有し、さらに中国と外交関係を有する或いは政府間で貿易関係のある国家の普通パスポートを有していれば、下記の事由により緊急に来華する必要があり且つ上述の中国駐外機関へのビザ申請が間に合わない場合には、公安部が授権する口岸査証機関にビザを申請できる。
(一)中国側が臨時に交易会参加のため中国へ招待を決定した場合。
(二)招待に応じて中国を訪問し投資売買契約あるいは経済貿易契約を締結する場合。
(三)契約に応じて輸出監督、輸入商業検査あるいは契約検査接収に参加する場合。
(四)招待に応じて設備設置あるいは緊急修理工事に参加する場合。
(五)中国側の要求により賠償問題を解決するため中国へ来る場合。
(六)招待に応じて科学技術諮問を提供しに中国へ来る場合。
(七)招待に応じて来華団体ビザを発給された後に、中国側の同意を経て臨時に増加あるいは人員の異動がある場合。
(八)危急の病人看護あるいは葬儀を処理する場合。
(九)直接に越境する人員が不可抗力な原因により24時間以内に元の飛行機にて出国できない、あるいは別の飛行機その他の交通機関で出国できない場合。
(十)そのほか招待されたものの上述の中国駐外機関でビザ申請が間に合わないことが確かで、さらに指定の主管部門の同意した口岸査証申請書電がある場合。上述の情況に属さない場合は、口岸査証機関はビザ申請を受理できない。
申請可能ということは申請が必ず批准されるという意味ではなく、そのために発生する一切の責任は申請人が負うものとする。
24時間以内に出国して飛行場から出ない場合、上海で48時間以内に出国した場合、広東で6日以内の旅行および海南で15日以内ビザ免除旅行する以外は、アメリカ公民は均しく中国訪問時に事前に入国前にビザを申請しなければならず、口岸で現地ビザを申請することはできない。
(外交部ホームページより)