外国人来華ビザ紹介

時間: 2008-11-03 16:32 情報源:
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  (一)中国ビザ

  中国ビザとは査証発行機関が外国公民に発行し、中国の出入国或いは越境の許可証明に供するものである。我国のビザに関する法律は《中華人民共和国外国人入境出境管理法》及び其の実施細則、《中華人民共和国旅券査証条例》、中国政府と外国の締結した各種ビザ協定及びその他の関連規定に依拠するものとする。

  (二)査証発行機関

  中国の査証発行機関とは、国外においては各駐外使領館、処、署である。国内においては外交部ならびに外交部が認可した地方外事機関、公安部ならびに公安部の認可した地方公安機関である。

  (三)ビザの種類

  中国のビザには外交ビザ、礼遇ビザ、公務ビザ、普通ビザがある。そのうち普通ビザには八種類あり、漢字ピンインの頭文字で表記される。

  1、旅行ビザ(Lビザ):中国に旅行、親族訪問あるいはその他私的事由で中国訪問する外国公民に発給する。中国旅行の場合、原則として中国訪問旅費が十分である証明を提出する必要があり、必要時には中国を離れた後に向かう国家(地区)への飛行機、車、船のチケットを提出しなければならない。親族訪問の場合には、必要時には国内親族の招待状を提出しなければならない。

  2、訪問ビザ(Fビザ):招待に応じて中国を訪問、視察、講演、商売、科学技術文化交流、あるいは短期研修、実習などの活動で六ヶ月を超えない人に発給される。申請人は必ず中国招待機関の招待状あるいは被授権単位査証通知書などを提出しなければならない。

  3、学習ビザ(Xビザ):中国に留学、研修、実習の目的で六ヶ月以上滞在する外国公民に発給される。申請人は受け入れ機関或いは主管部門の証明、即ち《外国留学人員来華申請表》(JW201表或いはJW202表)、《録取通知書》と《外国人体格検査記録》を持参する必要がある。

  4、就業ビザ(Zビザ):中国に任職あるいは就業目的で滞在する人員とその随行家族、ならびに中国で商業演出を興行する外国公民に発給される。異なる状況により、申請人は《中華人民共和国外国人就業許可証書》(就業許可証書は中国雇用単位が各省、自治区、直轄市労働部門に申請したもの)、或いは常駐中国代表証書と被授権単位査証通知書、文化部あるいは省級文化庁(局)批准書および省・自治区直轄市外弁査証通知など関連資料を提出しなければならない。

  5、越境ビザ(Gビザ):中国を経て越境し第三国に行く外国公民に発給される。申請人は行き先の国家(地区)の有効ビザと連絡チケットを持参する。

  6、乗務ビザ(Cビザ):乗務、航空、航行運輸などの任務を執行する国際列車乗務員、国際航空機器人員および国際航行船舶海員と随行家族に発給される。申請人は双方の協議あるいは中国の規定に従い関連証明を提出しなければならない。

  7、記者ビザ(Jビザ):新聞記者に発給されるビザ。そのうち、J-1ビザは来華常駐の外国記者;J-2ビザは臨時に中国を取材する外国記者。申請人は中国主管部門の証明を持参しなければならない。

  8、定住ビザ(Dビザ):中国に定住する外国公民に発給される。定住身分確認表を持参しなければならず、当該表は申請人或いは其の委託在華親族が定住申請地の市、県公安局出入境管理部門で申請を取らなければならない。

  中国ビザ発行機関は関連法律により、外国人の身分、来華目的に基づき、旅券の種類を参照し、どの種類のビザを発給するか決定する。

  (四)《香港特別行政区基本法》と《マカオ特別行政区基本法》により、香港、マカオは往来自主実行出入境管制である。外国人が中国香港特区に行く際には、特区関連法規によって処理する。マカオ特区に行く際には、協議によりビザを免除されたもの以外は、すべて到着時にビザを申請できる。

  (外交部ホームページより)