外国籍を取得した元中国公民の出入国前後戸籍取り消しと居留証手続きが必要

時間: 2009-03-26 16:33 情報源:
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  すでに外国国籍に加入した元中国公民は、その旧中国内地での定住戸籍を保留してはならない。当事者は必ず中国内地での定住戸籍を取り消す前に、国内身分証で手続きした銀行貯金、購買した不動産や株式ファンドなど関連事務を妥当に処理する義務がある。

  一、当事者は中国出入国検査機関の要求に従い、早急にその旧国内定住戸籍を取り消さなければならない。

  中国の改革開放の不断の深化と「法治行政、人を以って本とする」の精神の不断の実行により、 中国は現在文明法治の道を進んでいる。広大な国内外の華人はこのことを十分喜びに感じている。多年にわたり、中国の駐外国の外交・領事機構および中国出入国管理部門は広大な海外華僑華人の故郷を思う特殊な感情を十分理解し尊重して、法により出入国方面で世話をし、便利を提供してきた。このため、当事者は中国出入国検査機関の要求に理解を示し、早急に旧戸籍所在地の派出所へ定住戸籍取り消し手続きを行うべきである。もしある当事者が以前にこの問題に注意していなかった場合、帰国時に自ら関連手続きをし、出入国事に不便がないようにすべきである。

  二、当事者は自ら中国内地の関連不動産・金融機構と連絡するべきである。   

  ここ数年、中国内地の不動産・証券の二つの市場は国内外の人々の関心を引いている。情報によれば、国籍の区別により、当事者の購買した不動産・株式ファンド通帳開設に具備すべき条件及び提出するべき資料も異なる。もし当事者が以前に中国内地の身分証を用いて関連手続きを行った場合には、自ら国内不動産所在地関連企業、株式ファンド関連代理機構に連絡し、専門家の指導の下ですみやかに更正あるいは処理を行い、不必要な損失あるいはその他の好ましくない結果をもたらすことのないようにしなければならない。

  三、当事者は早急に「現用証明書姓名と旧証明書姓名が同一人である」公証をしなければならない。

  当事者は自ら中国内地の関連部門と連絡し、専門家の指導の下で「現用証明書姓名と旧証明書姓名が同一人である」公証を手続きし、銀行貯金と不動産権の名義更新手続きを行い、そのうえで今後も中国内地で続けてその他の民事・商事活動を行う。

  四、当事者がもし続けて中国内地に留まる場合は、すみやかに中国内地の関連部門に連絡しなければならない。 

  当事者がもし中国内地で継続して学習や仕事あるいは居住する場合は、自ら当地の教育・労働あるいは公安など関連部門に連絡し、すみやかに居留証明手続きをすべきである。

  引用元:『人民日報海外版』

  2009年3月21日