外国人宿泊登録に関するお知らせ

時間: 2010-08-02 16:34 情報源:
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  外国人が中国人の家に宿泊する際は、都市においては、必ず24時間以内に宿主かあるいは本人が宿泊人のパスポート・身分証明・宿主の戸籍簿などを当地の公安機関に届けて臨時の住所登記表に申請しなければならない。農村の場合は、必ず72時間以内に当地の派出所に申告すること。

  外国人が中国の外国機関あるいは中国に在住する外国人の家に宿泊する場合は、宿泊人が到着後24時間以内に、宿泊機関・宿主・あるいは本人が宿泊人のパスポートあるいは居留証明を当地の公安機関に申請し、臨時の住所登記表に申請しなければならない。