中国国籍の取得・回復・離脱申請手続き

時間: 2010-12-17 16:34 情報源:
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  一、申請表を三枚記入。

  二、二寸の正面帽子なし半身写真を四枚提出。

  三、手続き費用二十元を収める。

  1、本人か代理人の署名した書面の提出により申請する。

  2、外国パスポートと外国人居留証の原本とコピー。

  3、混血児童が中国籍を離脱する場合は、本人の出生証明、父母の結婚証明、父母双方の身分証と中国籍(父か母)の国外定住証明の原本とコピー。

  4、健康証明(有効期限は六ヶ月以内の健康身体検査証明)。

  五、中国での居住登記証明。

  六、国外の結婚証、出生証明、戸籍証明材料は中国駐外国大使領事館の認証を経たものでなければならない。

  七、十八歳以上の申請人は中国駐外国大使領事館の認証した国外無犯罪記録の材料を提出しなければならない。

  八、外国人により扶養される中国児童が中国籍の離脱を申請する場合、養子の公証書と養父母双方あるいは一方の身分証明原本とコピーを提出しなければならない。

  九、国内の居住地家屋証明(父母、兄弟姉妹などの親戚が同意した居住証明を提出)。

  十、本人が中国に居住する際の経済収入証明あるいは生活費用貯蓄証明(都市居住者の最低標準より低くてはいけない)。

  十一、国籍取得・回復が批准された場合:本人が必ず元の国籍を離脱しなければならない。また元の国籍の関連証明を提出する。中国籍離脱の場合には元の戸籍証明材料、国籍離脱批准証明材料と元の中国国籍関連証明を提出する。

  説明:申請人は上述の資料を携帯し、地市級公安機関出入国管理部門に申請書を提出し、省公安庁の審査を経て、公安部の審査後に批准を得ることができる。

  長春市公安局出入境管理局より