「投資、職を任じ、特殊な者の配偶者及び18歳未満の未婚の子女」の中国永住申請

時間: 2010-08-31 01:58 情報源:
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 申請者は、申請にあたって、「外国人の中国永住申請表」に事実を正確に記入すると共に、次の資料を提出しなければならない。

(1)有効なパスポート又はパスポートの代替となる証明書。

(2)中国政府が指定する衛生検疫部門が発行するか又、在中国大使館、領事馆が認証した外国衛生医療機関が発行した健康証明書

(3)在中国大使館、領事館が認証した国外における犯罪記録のない証明

(4)最近撮影した2インチ、正面、無帽、カラーの写真4枚

(5)申請に当たって、配偶者の場合は、さらに婚姻証明書を提出しなければなりません。18歳未満の未婚の子女場合は、さらに本人の出生証明書或は親子関係証明書を提出しなければなりません。養子関係にある場合は、さらに養子証明書を提出しなければなりません。外国の関係機関が発行したこれら証明書については、当該国の中国大使館又は領事館により認証を受けなければなりません

注:

 「出生証明書或は親子関係証明書」とは申請者がわが国の法律で認められる父(母)子女関係を持つことが証明でき、出生証明書で当该関係を十分証明できるもの場合は、更に親子関係証明書を提出する必要がなく、出生証明で当该関係を十分に確認できない場合は、法定効力のある証明を提出する必要がある。これらの証明書について外国の政府部門又は組織が発行した場合は、当該国の中国大使館又は領事館により認証を受けなければならない。

 「外国人永住証」(中国語は外国人永久居留証、英語は‘Foreigners permanentresidence card’)は、中国の永住資格を取得した外国人が、中国国内に居留するうえでの合法的な身分証明書であり、単独で使用することができる、この証書及び有効旅券により中国国境の出入国ができるものとする。

  認可された中国に永住する外国人は関係法律の規定した範囲内に自由に生活を選ぶことができるものとする。勤務地及び勤務先、関係する認可、変更、移転の手続きをする必要がなく、定期的に証書を認定する必要がない。但し、必ず遵守することは

(1)《中華人民共和国外国人出入国管理法》及び実施細則の関係規定に基づいて、宿泊、登録及び事務所の場所又は住所の設立を申告する。

  (2)中国における居留期間の累計は毎年、三ヶ月を下まわってはならない。

(3)永住証をいつも持参する。

(4)開放されていない地区へ旅行に行く場合は旅行証を申請しなければならず、規定を違反する場合は、情況により法に基づいて処理する。

課金項目と標準:

Ⅰ、証書の初発行:

(1)申請を受付る時、外国人の永住申請の料金を1人あたり1500元課する。

(2)証書を発行する時、外国人永住証書の料金を300元課する。

Ⅱ、証書の交換、再発行:

(1)既存証書を再発行する場合は、料金を300元課する

(2)紛失した証書を再発行する場合は、料金を600元課する

 

 注: 以上の内容は長春市公安局出入境管理局が提供した資料によって翻訳する。