中国に直接投資を行っていて、連続して3年間にわたって投資情況が安定しており、かつ納税記録が良好である者の中国永住申請

時間: 2010-08-31 02:03 情報源:
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 申請者は、申請にあたって、「外国人の中国永住申請表「に事実を正確に記入すると共に、次の資料を提出しなければならない。

(1)有効なパスポート又はパスポートの代替となる証明書。

(2)中国政府が指定する衛生検疫部門が発行するか又、在中国大使館、領事馆が認証した外国衛生医療機関が発行した健康証明書。

(3)在中国大使館、領事館が認証した国外における犯罪記録のない証明。

(4)最近撮影した2インチ、正面、無帽、カラーの写真4枚。

(5)外資企業承認証書、登記証明書、連合年度検査証明書、資産審査報告書及び個人納税証明書

 (6) 外資を奨励する対象分野の外資企業に所属する場合は、国の発展奨励外資プロジェクト確認書を提出しなければならない。

注:

(1)「健康証明書」とは申請者が申請前6個月以内に身体検查を行い、又は「管理弁法」の関係規定に基づいて発行した合法的、効力のあるな健康証明である。

(2)「連合年度検査証明」とは商務、工商、税務、税関、外貨等の部門が連合して外資企業に課せられる会計等の年度検査の証明である。「年度検査証明書」とは関係の主管部門が外資企業以外のその他企業又は関係事業体に発行する登録証明に対して年度検査を実施する証明である。これらの証明は関係の主管部門が何らの形で発行するかを問わず、すべて申請者が関係の規定期限内に及ぼす関係組織の设立及び経営等活動が合法かつ有効であることを表明しなければならない。

(3)「個人納税証明書」とは申請条件の中において規定の期限内に、申請者が全部税額を払い込む証拠である。公安部門は申請者の関係する期限内に払い込む全部税種及び金額を確定しがたいため、申請を受け付ける時に、主に申請者個人所得税の納税済み証拠をチェックし、申請者の関係纳税証拠不揃い、紛失、疑問点或は確認しがたい部分に関して、受付、審査部門は税務部門に確認しなければならない。

(4)「資産審査報告書」とは政府審査部門又は関係専門機関が発行した、申請者が投資のために払い込んだ登録资本金額を確認できる証明である。

 「外国人永住証」は中国の永住資格を取得した外国人が、中国国内に居留するうえでの合法的な身分証明書であり、単独で使用することができる、この証書及び有効旅券により中国国境の出入国ができるものとする。

 認可された中国に永住する外国人は関係法律の規定した範囲内に自由に生活を選ぶことができるものとする。勤務地及び勤務先、関係する認可、変更、移転の手続きをする必要がなく、定期的に証書を認定する必要がない。但し、必ず遵守することは

(1)「中華人民共和国外国人出入国管理法」及び実施細則の関係規定に基づいて、宿泊、登録及び事務所の場所又は住所の設立を申告する。

 (2)中国における居留期間の累計は毎年、三ヶ月を下まわってはならない。

(3)永住証をいつも持参する。

(4)開放でない地区へ旅行に行く場合は旅行証を申請しなければならず、規定を違反した者は、情況により法に基づいて処理する。

課金項目と標準:

Ⅰ、証書の初発行:

(1)申請を受付る時、外国人の永住申請の場合は、料金を1人あたり1500元課する。

(2)証書を発行する時、外国人の永住証書の場合は、料金を300元課する。

Ⅱ、証書の交換、再発行:

(1)既存証書を再発行する場合は、料金300元課する

(2)紛失した証書を再発行する場合は、料金600元課する

 

 注: 以上の内容は長春市公安局出入境管理局が提供した資料によって翻訳する。