中国で、副社長、副工場長レベル以上の職務に就き、若しくは助教授、副研究員など準高級レベル以上の職称を有し、又はこれと同等の待遇を受けており、かつ連続して4 年間にわたってその職務に就き、4 年のうち中国居留期間の累計が3 年を下まわらず、納税記録が良好である者の中国永住申請

時間: 2010-08-31 02:04 情報源:
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 申請者は申請にあたって、「外国人の中国永住申請表「に事実を正確に記入すると共に、次の資料を提出しなければならない。

(1)有効なパスポート又はパスポートの代替となる証明書

(2)中国政府が指定する衛生検疫部門が発行するか又、在中国大使館、領事馆が認証した外国衛生医療機関が発行した健康証明書

(3)在中国大使館、領事館が認証した国外における犯罪記録のない証明。

(4)最近撮影した2インチ正面無帽、カラーの写真4枚

(5)職を任じた組織が発行した本人の職務又は職称の証明書

 (6)「外国専門家証」又は「外国人就業証」

 (7)職を任じた組織の登記証明書、年度検査証明書及び個人納税証明書。職を任じた組織が外資企業の場合は、加えて外資企業承認証書、連合年度検査証明書

 (8)国の重点プロジェクト又は重要科学研究プロジェクトに従事する企業又は事業体に所属する場合は、省又は部レベルの政府主管部門が発行するプロジェクト証明書。高度新技術企業に所属する場合は、高度新技術企業証明書。外資を奨励する対象分野の外資企業、先進技術を有する外資企業又は製品輸出を行う外資企業に所属する場合は、それぞれ国の発展奨励外資プロジェクト確認書、先進技術を有する外資企業確認書、製品輸出を行う外資企業確認書

 「外国人永住証」は中国の永住資格を取得した外国人が、中国国内に居留するうえでの合法的な身分証明書であり、単独で使用することができる、この証書及び有効旅券により中国国境の出入国ができるものとする。

 認可された中国に永住する外国人は関係法律の規定した範囲内に自由に生活を選ぶことができるものとする。勤務地及び勤務先、関係する認可、変更、移転の手続きをする必要がなく、定期的に証書を認定する必要がない。但し、必ず遵守することは

(1)「中華人民共和国外国人出入国管理法」及び実施細則の関係規定に基づいて、宿泊、登録及び事務所の場所又は住所の設立を届ける。

  (2)中国居留期間の累計は毎年、三ヶ月を下回ってはならず者でなければならない。

(3)永住証をいつも持参する。

(4)開放でない地区へ旅行に行く場合は旅行証を申請しなければならず、規定を違反した者は情況により法に基づいて処理する。

課金項目と標準:

Ⅰ、証書の初発行:

(1)申請を受付る時、外国人の永住申請の場合は、料金を1人あたり1500元課する。

(2)証書を発行する時、外国人の永住証書の場合は、料金を300元課する。

Ⅱ、証書の交換、再発行:

(1)既存証書を再発行する場合は、料金300元課する

(2)紛失した証書を再発行する場合は、料金600元課する

 

 注: 以上の内容は長春市公安局出入境管理局が提供した資料によって翻訳する。