「中国公民又は中国で永住資格を取得した外国人の配偶者であって、婚姻関係が5 年以上継続し、中国に連続して5 年以上居留し、毎年の国内居留が9 か月を下まわることなく、かつ安定した生活保障と住所を有する者」の中国永住申請

時間: 2010-08-31 02:04 情報源:
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 申請者は申請にあたって、「外国人の中国永住申請表「に事実を正確に記入すると共に、次の資料を提出しなければならない。

(1)有効なパスポート又はパスポートの代替となる証明書。

(2)中国政府が指定する衛生検疫部門が発行するか又、在中国大使館、領事馆が認証した外国衛生医療機関が発行した健康証明書。

(3)在中国大使館、領事館が認証した国外における犯罪記録のない証明。

(4)最近撮影した2インチ、正面、無帽、カラーの写真4枚。

(5)中国籍配偶者の常住戸籍証明書又は外国籍配偶者の「外国人永住証」、婚姻証明書、並びに公証を経た生活保障証明書及び住居賃貸証明書又は住宅権利証明書を提出しなければならない。外国の関係機関が発行したこれら証明書については、当該国の中国大使館又は領事館により認証を受けなければならない。

 「生活保障証明」或“経済源泉証明”とはわが市の毎月最低生活保障金の金額を標準として、10年以上に相当する預金金額があり、支配できる財産或は申請を受付後5年内に安定する月に当該標準を下まわることのない個人收入源証明を有し。夫婦が一緒になる場合は、申請者片側の財産或は収入でもあるし、共同財産或は収入でもある。親戚である引受人の経済条件がこれらの標準に達することが出来ない場合は、申請者が引受人のこれらの標準を下まわることのない経済担保を提出しなければならない。

 「外国人永住証」は中国の永住資格を取得した外国人が、中国国内に居留するうえでの合法的な身分証明書であり、単独で使用することができる、この証書及び有効旅券により中国国境の出入国ができるものとする。

 認可された中国に永住する外国人は関係法律の規定した範囲内に自由に生活を選ぶことができるものとする。勤務地及び勤務先、関係する認可、変更、移転の手続きをする必要がなく、定期的に証書を認定する必要がない。但し、必ず遵守することは

(1)「中華人民共和国外国人出入国管理法」及び実施細則の関係規定に基づいて、宿泊、登録及び事務所の場所又は住所の設立を申告する。

 (2)中国居留期間の累計は毎年、三ヶ月を下まわってはならない。

(3)永住証をいつも持参する。

(4)開放でない地区へ旅行に行く場合は旅行証を申請しなければならず、規定を違反した者は情況により法に基づいて処理する。

課金項目と標準:

Ⅰ、証書の初発行:

(1)申請を受付る時、外国人の永住申請の場合は、料金を1人あたり1500元課する。

(2)証書を発行する時、外国人の永住証書の場合は、料金を300元課する。

Ⅱ、証書の交換、再発行:

(1)既存証書を再発行する場合は、料金300元課する

(2)紛失した証書を再発行する場合は、料金600元課する

 

 注: 以上の内容は長春市公安局出入境管理局が提供した資料によって翻訳する。